二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条 )
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
つまり二次的著作物の作者も権利を持つし、原著作物の作者も二次的著作物に権利を持つ
一見すると、オリジナルの権利者は二次的著作物に関する権利を全て持っている、というように読める
しかし、解釈は違うようだ
28条は決して、日本語オリジナルの著作権者が英語版を自由に利用できるという意味ではありません(英語版の著作権者の許諾が必要です)。
? 「同一の種類の権利」を持っているなら自由に利用できるのでは?なぜ上のような条文になっているのか?
同一の種類の権利といっても、原著作物の著作者は二次的著作物に関するすべての表現について権利行使できることをさすわけではありません(反対の判決として東京高判平成12.3.30キャンディ・キャンディ事件控訴審)。原著作物の著作者はあくまでも、原著作物の創作的表現が二次的著作物に引き継がれている部分についてのみ、二次的著作物に関する権利を行使できるにすぎません(最判平成9.7.17ポパイ・ネクタイ事件)。 なぜなら、著作権法は創作的な表現を保護するものであり、二次的著作物において原著作物の創作的表現が共通していなければ、原著作物の著作者に権利を認める合理的必要性がないからです(田村・概説112~113頁、115頁、中山・著作権法133~134頁)。28条は、原著作物の創作的表現が二次的著作物に現れている場合に限って、原著作物の権利が二次的著作物に及ぶことを当然のごとく規定したにすぎないと解されます。
このページ詳しいけど誰が書いたか不明
二次的著作物でも自由には使えない方がしっくりくる
二次的著作物の創作性のある表現は原著作物ができたときに保護される表現ではない。したがって原著作物の著作者が権利を持つという合理性がないと考える(上の田村、中山の指摘もこういうことだろう)
例えば私がエロマンガを書いて、それを神絵師がほぼほぼパクって絵だけ神になったエロマンガを作ったとしよう。神絵師の絵は明らかに創作性がある表現であろう。そしてその表現は私の書いた絵の時には現れていないものなのだから、それについて私が権利を持つのはおかしいだろう。
原著作者は,二次的著作物の著作者に対して翻案権侵害を主張することもできますが,二次的著作物を利用することも選択できます(著作権法28条)。
加藤聡 弁護士
この意見は条文をそのまま解釈しているだけのように見える
たとえば原著作物を「日本語の小説」、二次的著作物を「それを英訳した小説」とします。
28条の意味は、英語版の著作権者は、英語版を利用する(複製する、あるいは映画化する)のに原著作物の著作権者の許諾が必要であるということです。
また第三者から見ると、日本語版を利用するには日本語版の著作権者の許諾が、英語版を利用するには日本語版の著作権者と英語版の著作権者の両方の許諾が必要です(ただし契約実務では、原著作物の著作権者の許諾まで取るのは大変なので、二次的著作物の著作権者の表明保証をもって替えることが多いです)。
例えば,原著作物である小説を映画化 するといった場合には,小説の著作者は,その映画の利用について,本来 映画の著作物のみに認められる頒布権を,法28条を介して有することとなる。
著作物→著作者の誤記?
このように,法28条の権利は,原著作物と形態の異なる二次的著作物の 権利を原著作者が有すると解釈される一方で,それだけに留まらず,二次的著作物の権利全体について「同一の種類の権利」を有するという文理解 釈も可能であり,それが争点となった事件として,後述で取り扱う〔キャンディ・キャンディ事件〕がある。